相続税とは

お金

相続税: 税の性格

相続税は、

亡くなったときに残した財産

相続遺贈によって受け継いだ人にかかる国税です。

土地建物預金株式貴金属などのプラス財産から、借金未払い税金葬儀費用などのマイナスの財産差し引いた

正味の遺産額」に課税されます。

ポイント内容
税の性質国税(人が亡くなったときに発生)
課税対象相続や遺贈で受け継いだ財産
プラスの財産土地・建物、預金、株式、貴金属など
マイナスの財産借金、未払いの税金、葬儀費用など
課税対象額プラスの財産 − マイナスの財産 = 「正味の遺産額」

相続税: 課税対象となる財産

課税対象

亡くなった人持っていた全て財産です。

ここでいう「財産」には、プラス財産マイナス財産両方含まれます。

まず、プラスの財産には、

土地建物といった不動産現金預金株式投資信託といった金融資産

さらに

貴金属絵画などの動産含まれます。

また、生命保険金退職金課税対象になりますが、これらについては

生命保険金退職金課税対象になりますが、これらについては

500万円×法定相続人の数」という非課税枠設けられており

その範囲内なら税金はかかりません。

一方で、マイナスの財産考慮されます、

たとえば借金未払い税金、そして葬儀費用などは遺産から差し引くことができます。

  • プラスの財産
    • 土地・建物
    • 現金・預金・株式・投資信託
    • 貴金属・絵画などの動産
    • 生命保険金(一定額までは非課税枠あり)
    • 退職金(一定額までは非課税枠あり)
  • マイナスの財産(債務控除)
    • 借金
    • 未払いの税金
    • 葬儀費用

最終的に、プラス財産から

マイナス財産いて算出される

正味の遺産額」が

相続税課税対象となります。


相続税: 基礎控除(非課税枠)

相続税には「基礎控除」があり、

一定額までは課税されません。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例:法定相続人3人場合3,000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円 まで非課税

法定相続人の数基礎控除額の計算式控除額の合計
1人3,000万円 + (600万円 × 1)3,600万円
2人3,000万円 + (600万円 × 2)4,200万円
3人3,000万円 + (600万円 × 3)4,800万円
4人3,000万円 + (600万円 × 4)5,400万円
5人3,000万円 + (600万円 × 5)6,000万円

つまり、

相続人多いほど非課税枠

大きくなる仕組みです。

例:相続人が3人なら 4,800万円まで課税されない ので、財産がこの範囲内なら相続税はゼロになります。


相続税: 税率(累進課税)

基礎控除超える部分については、

累進課税制度税率がかかります。

相続額大きいほど税率高くなり、10%から最大55%まで段階的上がる仕組みです。

相続税速算表累進課税

課税される取得金額(基礎控除を超えた部分)税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超~3,000万円以下15%50万円
3,000万円超~5,000万円以下20%200万円
5,000万円超~1億円以下30%700万円
1億円超~2億円以下40%1,700万円
2億円超~3億円以下45%2,700万円
3億円超~6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続税: 特例・控除制度

相続税には、

負担軽くするため特例もあります。

配偶者相続するは、法定相続分または1億6,000万円までは非課税とされる

「配偶者の税額軽減」自宅土地相続する際に評価額最大80%減額できる

「小規模宅地等の特例」

そして生命保険金退職金については

500万円×法定相続人の数」まで非課税となる制度があります。

  • 配偶者の税額軽減
    配偶者相続するは、法定相続分または1億6,000万円までは非課税。
  • 小規模宅地等の特例
    被相続人が住んでいた自宅土地を相続する場合、一定条件下で評価額を最大80%減額できる。
  • 生命保険金・退職金の非課税枠
    500万円 × 法定相続人の数まで非課税。

相続税: 納税方法

相続税の申告と納付は、相続が発生したことを知った日の翌日から 10か月以内 に行う必要があります。この期限を過ぎると、延滞税や加算税といったペナルティがかかる可能性があるため注意が必要です。

納税方法は、原則として 現金で一括納付 です。ただし、相続財産の多くが土地や建物などの不動産で、まとまった現金を用意するのが難しい場合があります。そうしたケースでは、以下のような方法が認められています。

物納:どうしても現金で支払えない場合に、土地や有価証券などの財産そのものを税金として納める方法。要件が厳しく、最後の手段として使われます。

延納:税金を年賦(分割払い)の形で納める方法。一定の利子税を加えて数年にわたり支払います。

  • 申告期限:相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内
  • 納税方法:原則として現金納付。ただし、土地や不動産が多い場合は「物納」や「延納」も認められる。
流れ内容期限
① 相続の開始被相続人(亡くなった方)が出た時点で相続が発生
② 相続人の確定・遺産調査誰が相続人かを確認し、遺産の内容(不動産・預貯金・株など)を調べる
③ 相続財産の評価財産を評価し、相続税の課税対象額を計算
④ 申告書作成・提出相続税申告書を作成し、被相続人の住所地の税務署に提出10か月以内
⑤ 納付原則、金銭で一括納付。延納(分割払い)や物納も可能10か月以内

相続税: 役割と課題

相続税の役割 は、特定の家庭や一部の人に富が集中しすぎるのを防ぎ、世代間で公平に財産を分配していくことにあります。つまり、所得税や消費税とは異なり「資産の偏りを是正するための税金」という性格を持っています。

ただし、実際に相続税を納めている人は全体の1割にも満たず、大多数の相続では課税されていません。基礎控除などが設けられているため、一般的な家庭では相続税の負担が生じないことが多いのです。

一方で、都市部では土地の評価額が高いため、特別な資産家でなくても相続税の対象となるケースがあります。資産規模がそれほど大きくない家庭でも、地価の高さによって課税されることがあり、制度運用上の課題として指摘されています。

観点内容
役割富の集中を防ぎ、世代間での公平性を確保する
課税対象の実態相続税を納めるのは全体の1割未満、多くの人は課税されない
課題都市部は土地の評価額が高く、資産家でなくても課税対象になることがある

相続税: 二重課税防止のルール、そして税収の実態

相続税は、人が亡くなったときに財産を受け継いだ相続人に課される税金です。しかし「所得税や贈与税と重なって二重に課税されてしまうのでは?」という疑問を持つ人も少なくありません。実際には、次のような仕組みで二重課税が防がれています。

まず、相続で財産を受け継いだ時点では所得税はかかりません。預金や不動産を相続しても、その瞬間に所得税が発生することはなく、相続税だけが課税されます。ただし、その後に利子や家賃収入が発生すれば、そこからは所得税が課される仕組みです。つまり「相続時は相続税のみ」「その後の運用益は所得税」と明確に区別されています。

また、贈与税との関係については「相続時精算課税制度」が設けられています。これを利用すれば、生前に贈与された財産は最終的に相続財産に合算され、相続税でまとめて精算されるため、二重に課税されることはありません。さらに、生命保険金や退職金については「500万円×法定相続人の数」まで非課税とされ、課税が過度にならないよう配慮されています。配偶者についても特例があり、法定相続分または1億6,000万円までの財産には相続税がかからず、夫婦間の財産承継が不当に重い負担にならないよう調整されています。

相続税と二重課税防止の仕組み

税の関係課税の有無ポイント
相続と所得税相続時は所得税なし → 相続税のみ相続後の利子や家賃収入にのみ所得税がかかる
相続と贈与税「相続時精算課税制度」で調整生前贈与は最終的に相続財産に合算し、相続税で精算
生命保険金・退職金非課税枠あり500万円 × 法定相続人の数まで非課税
配偶者の相続大幅な軽減法定相続分または1億6,000万円まで非課税

簡単に言うと、相続税は他の税金と二重にならないよう整理され、さらに配偶者や保険金などに特例や非課税枠が設けられている、という仕組みです。

ご希望なら、この仕組みを図解(矢印で「相続時→相続税のみ」「相続後→所得税」など)にして視覚的にまとめましょうか?

相続税: 税収規模 ― 約3兆円に過ぎない

相続税の税収規模は国全体から見ると大きくはありません。年間の国税収入が70兆~75兆円規模であるのに対し、相続税はおよそ3兆円にとどまり、全体の5%未満です。実際に相続税を支払う人は全体の1割弱に過ぎず、基礎控除や各種特例によって多くの場合は課税されません。

相続税がかかるのは資産を多く遺されたケースに限るから

つまり相続税は、財源としての規模は小さいものの、「富の集中を防ぐ」「資産を世代間で再分配する」という社会政策的な意味合いが強い税金だといえます。


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